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プラスワン日記

株式会社ハセベから耳寄りな情報と日々の出来事をお届けします




旧法借地権について :: 2010/12/29(Wed)

皆様、こんにちは。

今年最後のブログは、別館営業部・若手(とはいっても三十路)が担当させて頂きます。

 

今年も残りわずか、長いようで短いような(どっちやねん!)一年でしたが、

私自身、少しずつではありますが自己成長できた年だったと思っております

もちろん反省する点も少々ありますが…(少々でなく、沢山あるだろう!という声が

遠くから聞こえてきそうな感じですが(笑)

 

さて前々回のブログでお話にでました「旧法借地権」について簡単にご説明させて頂きます。

本社営業部から重いタスキを受けて、少々硬いお話しにはなりますが、最後までお付き合いくださいね。

 

借地権(旧法)とは建物所有を目的として土地の「賃貸借契約」を地主と締結。

そのため「借地権付建物」の場合、土地と建物の所有者が異なり、建物所有者は地主に

地代(土地の使用料)を支払うことになります。

 

土地の賃貸借期間は非賢固(木造‥)20年間、堅固(鉄筋・鉄骨造‥)30年間となっており、

原則更新も可能です。

 

期間満了時、更新契約が行われなくても、法的には自動更新をしたとみなされ(法定更新)、

また地主に正当な事由がなければ更新を拒否できず、事実上、借主が居住している限り

住み続けられます。

 

つまり、旧法借地権は「定期借地権」(契約の更新は一切なく、確実に契約関係が

終了する)とは異なり、借主の権利(保護)が強く、また所有権同様りっぱな資産に

なると言えます。

 

お客様からのお問合せの中でも「旧法借地権」を「定期借地権」と勘違いさている方が

多数いらっしゃいましたので、この機会を通して誤解がとけ、お客様の物件探しの選択肢が広がれば、「利他の心」を持つ私としては幸いです

 

ちなみに弊社としても「お客様の考え方の変化(土地の所有から利用)」に伴い、

現時、北区西ヶ原2丁目荒川区荒川6丁目東日暮里2、4丁目

旧法借地権付建物の販売を積極的に行っております。

 

次に借地権(旧法)のメリットもお話したいところですが、これ以上お話すると、別館鬼上司から

(冗談です、本当はやさしいです)、話が硬い・つまらないと批判され、また眠くなってしまう方が

続出してしまうと思いますので(笑)… 今日はこのあたりで止めときます。

 

詳しい話をお聞きになりたい方は、別館営業、私、若手(アラサー) 、不動産プロ、 

子煩悩な店長にお気軽にお問合せください。

 

では皆様、本年も色々とお世話になりました。

大分寒くなってきましたので 風邪を引かぬよう、良いお年をお迎え下さい。

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テーマ:建築 - ジャンル:学問・文化・芸術

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